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コラム

『相続手続サポートセンター広島』の“登録商標”について

2011.3.11

特に『士業』関係者の方々へ【商標登録証−−登録第5276042号】


私共は、お客様の声を具体化し、お客様の利益となるサービスを提供するために、この広島の地に 司法書士としては初めてである『相続の総合病院』としての『相続手続サポートセンター広島』を設立い たしましたが、社会のニーズに機敏に対応しての結果でありましょうか、ここ最近ではこの『相続』関連 業務に進出する『士業』関係者の方々が全国的にも、そして地元広島でも急激に増えて参りました。
(ある一説によれば、日本の今後30年間は高齢死亡者が年々増加する、即ち『相続』事案が間違いなく増加・・・云々とも)

このこと自体は市民にとってはその選択肢が広くなり大変に喜ばしいことであり、私自身も大いに歓迎するところであります。
ビジネスに偏ることなく市民目線に立脚した業務展開を共々に継続することにより、多くの市民の皆様の賛同を得られるニュービジネスとして認知され成長して行きたいとの夢を持っています。

しかしながら、国家資格者であられる『士業』関係者の中の一部のみな様方について申し述べさせて頂きます。
名称(商標)を決め新規事業立ち上げの前提として、その“商標抵触”の可否についての事前調査は必要不可欠でありビジネスのイロハであります。

『相続手続サポートセンター広島』の立ち上げに際しては、当然の事ながら商標抵触”の可否については具体的に調査をし、些かの労苦と10ヶ月余の時間を要してこの“商標の登録”が完了したのであります。
昨年のことですが、お客様からあることを告げられました。
「知り合いから聞いて、当社に連絡をしようとしたところ、HP上に似たような会社があって間違えた」と...。

問題なのは、《間違えた方々がいらっしゃる》ことなんです。

そこで、広島市内の某税理士さんが当社の商標に正面から抵触するホームページを立ち上げられていたため確認したところ、『商標権のことは全く頭になかった。直ちに名前を変える』と即答されて、速やかに名称の変更をされました。
そして、先月には市内の某司法書士さんに同様の確認をしたところ『商標権』のことは全く頭になかった。直ちに調査確認をして名称変更をさせて頂く』として速やかに訂正されました。
このように『士業』関係者の方々ではあっても、『商標』については以外と意識の薄いことが判明したため 、今一度 商標抵触の可否について検討をして頂ければ、との思いと警鐘の意味からのこの告知となった次第であります。
今後この『 相続』関連業務立ち上げ予定の『士業』関係者の方々におかれましては、思い入れのあるその名称(商標)の“商標の登録”を為された上で、後顧の憂い無く全力でその事業展開を為されることをお勧め致します。

ちなみに、特許庁のホームページで『相続』の文言が含まれるその“登録商標”は54件で、商標出願中は9件(平成23.2.28現在)でありました。


平成23年3月11日
相続手続サポートセンター広島
代表・司法書士 大野 勲