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コラム

遺産分割コラム
〜相続人の中に行方不明の方がいる場合の対処〜

201212.14

前回、(相続人の中に海外在住の方がいる場合の対処)で「不在者財産管理人」の申立について触れましたが、今回は「失踪宣告」の申立を行う場合のことについて触れます。

「不在者財産管理人」と「失踪宣告」は、いずれも相続人が行方不明の場合にとる手続きとなりますが、法律上の効果に大きな違いがあります。

簡単に言うと、「不在者財産管理人」の場合は、不在者(行方不明者)が所有する財産について、不在者に代わって財産を管理する「管理人」という立場に立ちますので、遺産分割協議だけでなく、その後も財産の維持・管理等も目的とするのに対し、「失踪宣告」は、失踪宣告を受けた不在者(行方不明者)は法律上「死亡したものとみなされます。」
「死亡したものとみなされる」ということは、その行方不明者についての「相続」が発生するということですので、相続を原因として、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加できるようになります。

「失踪宣告」には、(1)普通失踪、(2)危難失踪、(3)戦時死亡宣告  があります。
東北大震災のような災害の場合は、(2)危難失踪となります。
※危難失踪とは、その危難に遭遇した者が、危難の去った後1年間生死不明の状況であり、また、その危難に遭遇すれば人の死亡する蓋然性の高い場合に個別具体的に判断されます。


以下は、「普通失踪」の申立についての注意点です。

【1】「失踪宣告」の申立には、不在者(行方不明者)からの最後の音信があってから申立をするまで、7年の期間を経過していなければなりません。
最後の音信の時期は、死亡と看過される時期を確定するために非常に重要となります。
ですので、その時期を特定するために遺書や、最後の連絡の時期、警察への届け出などの有無等は聴取されますので準備が必要です。 

【2】「失踪宣告」の申立をした場合の調査対象者。
申立人、不在者(行方不明者)の家族・親族、参考として、家主や雇用主、消息を知っていると思われる友人・知人等に面接(呼出状が届く)または書面での照会等の方法でされます。
また、現地調査も必要に応じて実施しているようです。

【3】「失踪の宣告」がなされるまでの期間
個別具体的に調査・判断するため、一概には言えませんが、目安はおおよそ1年ぐらいです。

【4】「失踪宣告」の審判が確定したら市区町村役場へ届出が必要です。
「失踪宣告」の審判が確定したら、10日以内に審判書謄本に確定証明書を添付して「失踪届」をする必要があります。
その届出をすれば、戸籍に死亡の記載がなされます。
家庭裁判所の審判が確定したら終わりではありません。

【5】「失踪宣告」の審判が確定し、戸籍上死亡の記載がされた不在者(行方不明者)が、生存していた場合。
失踪宣告の取消しの申立により取り消されます。

最後に、「失踪宣告」の活用事例についてですが、その目的の多くは、「遺産分割協議」を進めるためであったり、親族・姻族関係の整理をするため活用されているのが現状のようです。
不在者(行方不明者)の配偶者は婚姻関係を終了させることができ、復氏もできるようになります。

申立から失踪の宣告までの期間は非常に長いですが、戸籍上の人ひとりを死亡と看過させるわけですから、厳格に処理されるのは当然のことですので仕方がないと思います。
ちなみに今現在、当方でも申立てを行っている案件の中で、失踪の時期が全くもって不明という珍しいケースのものもあります。詳細は控えます。
失踪の時期が不明な場合、どの時期をもって死亡したとみなすのか、非常に難しいケースとなりそうです。
この結果は、いずれコラムにて掲載させていただくかもしれません。

各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、「失踪宣告」の制度の活用についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。