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コラム

財産分与コラム
〜特別縁故者への財産分与〜

2013.01.25

稀に、お亡くなりになった方には法律上の相続人がいないことがあります。
その場合、お亡くなりになった方の財産は最終的に国庫に帰属することになります。
しかし、「特別縁故者」に該当する場合は、家庭裁判所に申立を行い、認められれば財産の全部または一部を取得できます。

「特別縁故者」とは
(1)生計を同じくしていた者
(2)療養看護に努めた者
(3)その他、特別な縁故があった者
と規定しています。

具体的には、内縁の妻や事実上の養子・養父母の関係にあった者、献身的な介護や支援など、療養看護を尽くした者、上記(1)(2)に準ずる程度の具体的に現実的な関係があった者が該当すると考えられていますが、特別縁故者と認められるかどうかは、案件ごとに家庭裁判所が審理しますので申立を行ったからといっても認められるとは限りません。

「特別縁故者」に該当する多くは、亡くなった方との個人的な関係の濃淡が一つの判断基準にもなっているようで、ただ単に従兄弟であるとか、親族関係では近い関係にあるということだけでは認められていない審判例も散見します。


「特別縁故者」の申立を行うにあたっての注意点は以下の通りです。

【1】「特別縁故者」の申立を行う前に「相続人不存在に伴う相続財産管理人」を選任する。
債権者等の利害関係人がいる場合、相続財産を相続する者がいないと、清算することができなくて不都合が生じます。 そこで、この相続財産管理人を選任し清算します。
清算後、残存する財産があれば、その財産につき「特別縁故者」の申立を行います。
残存する財産があってもなんら申立がなされなければ最終的に国庫に帰属します。

【2】「特別縁故者」の申立を行うには、疎明するための書類が重要。
申立を行う上で、特別の縁故があった「事実」を証明または疎明しなければなりません。
具体的には、生計を共にしていたことについての証明の一つとして、お亡くなりになった方と申立人が共に記載された住民票が考えられますし、縁故を証明する為に、お亡くなりになった方から申立人に対する手紙等が挙げられます。

【3】「特別縁故者」の申立は、自己が「特別縁故者」であり、自己に財産分与を求めるためにする申立なので、自己が申立を行う必要があります。
至極当然と言えます。 因みに、自己以外の第三者への分与を求める申立はできないと考えられます。

【4】「特別縁故者」に対しての財産分与が認められ、実際に分与を受けた場合、その財産は「相続税法」の対象となります。
遺言などにより財産を譲り受ける「遺贈」の場合と同じように扱われることになるからですが、お亡くなりになった方の遺産が「相続税」の対象であればの話です。

最後に、「特別縁故者」として認められるか否かは、一応目安はあるにしても最終的には家庭裁判所の裁量により決することなので、縁故があったとする具体的な資料、また資料は無いにしても、とにかく「一応確かだろう」という心証を持ってもらうためも、具体的に「いつ何をどこでどうした」等と書面に落とせるようにすることが非常に重要になると思われます。

各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。