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コラム

遺産分割コラム
〜特別受益〜

2013.02.22

前回掲載した「寄与分」と対照的な「特別受益」について掲載します。
前回でも少しふれましたが、「特別受益」とは、お亡くなりになった方から生前に、贈与などで特 別に譲り受けた財産などのことをいいます。

具体的には、お亡くなりになる前に、結婚資金や大学へ入学するときなどでの贈与や住宅を建築す るための資金・不動産の贈与、生計の資本として受けた贈与などが挙げられます。
また、死亡後であっても、遺言により遺贈された財産も「特別受益」に該当します。
そして、このような贈与や遺贈が一部の者に対して行われた場合、他の相続人との間で不公平となる ので、この「特別受益」も遺産の計算上持ち戻すことが可能となってます。
「寄与分」もそうですが、この「特別受益」をめぐり、しばしば遺産分割協議が難航します。
理由は、「どこまで特別受益とするのか?」が非常に難しいということもありますし、お亡くなりに なった方から生前に、誰それに贈与したとかの話を聞いていたことを受けて、贈与を受けたとされる 側に聞いてみると「もらっていないので特別受益は存在しない」という主張が出てきたりします。
真偽の程は分からないケースが多いため非常に苦慮しますが、お互いが執着すればするほど協議が前 に進みません。


「特別受益」の評価の仕方については、不動産であればお亡くなりになった時点での「時価」で評価 します。因みに、お亡くなりになった時点で、焼失、紛失、売却などのために手元になかったとしても、譲 り受けた当時と同じ状態で実際にあるものと仮定して、お亡くなりになった時点での時価で評価しま す。しかし、天災等でなくなったときは、その価格はゼロとして計算します。

また、現金の贈与も、贈与を受けた当時の金額ではなく、お亡くなりになった時点における貨幣価値 に換算した価値でもって評価します。
ですので、例えば昭和初期あたりに贈与を受けている場合、物価指数で今の貨幣価値に換算すると 当時1000円が現在は数十万円の価値になったりもします。

基本的には以上のような考え方に基づいて「特別受益」を算出し、相続人間の協議で合意ができれば 以下のような計算例によって遺産分割を進めることも可能になります。
協議が調わないときは、家庭裁判所で調停などにより解決をすることもできます。




※以下は「特別受益」について合意ができた場合、その「特別受益」を含めて遺産分割する際の
計算例です。

相続人
       配偶者(法定相続分 2分の1)
(特別受益者)子供A(法定相続分 6分の1)
       子供B(法定相続分 6分の1)
       子供C(法定相続分 6分の1)
    _____________________
       計4名

遺産総額・・・・・5000万円
特別受益の額・・・1000万円

【計算例】

 遺産総額5000万円 + 特別受益額1000万円 = 6000万円

 配偶者  6000万円 × 法定相続分2分の1 = 3000万円
   配偶者の取得財産= 3000万円

 子供A(特別受益者)
   子供A 6000万円 × 法定相続分6分の1 = 1000万円
   法定相続分1000万円 − 特別受益額1000万円 = 0万円
   子供Aの取得財産= 0万円

 子供B
   子供B 6000万円 × 法定相続分6分の1 = 1000万円
   子供Bの取得財産= 1000万円

 子供C
   子供C 6000万円 × 法定相続分6分の1 = 1000万円
   子供Cの取得財産= 1000万円

上記の計算例では、特別受益者の今回の相続分は0万円となりますが、もし、特別受益額が2000万円であった場合は、特別受益者は超過分の1000万円を返還する必要はありません。この場合、その他の相続人の相続分が減少します。

「特別受益」に該当する場合、遺言でもって「特別受益」を遺産に持ち戻さないように免除することが可能です。ただし、遺留分を侵害することができません。
この「特別受益」は、相続発生後の遺産分割協議の場において、相続人間においての不公平感から、争いの火種となることがあります。無用な争いを避けるためにも、遺言などで対応することをお勧めします。

各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、遺産分割についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。