前回掲載した「寄与分」と対照的な「特別受益」について掲載します。
前回でも少しふれましたが、「特別受益」とは、お亡くなりになった方から生前に、贈与などで特
別に譲り受けた財産などのことをいいます。
具体的には、お亡くなりになる前に、結婚資金や大学へ入学するときなどでの贈与や住宅を建築す
るための資金・不動産の贈与、生計の資本として受けた贈与などが挙げられます。
また、死亡後であっても、遺言により遺贈された財産も「特別受益」に該当します。
そして、このような贈与や遺贈が一部の者に対して行われた場合、他の相続人との間で不公平となる
ので、この「特別受益」も遺産の計算上持ち戻すことが可能となってます。
「寄与分」もそうですが、この「特別受益」をめぐり、しばしば遺産分割協議が難航します。
理由は、「どこまで特別受益とするのか?」が非常に難しいということもありますし、お亡くなりに
なった方から生前に、誰それに贈与したとかの話を聞いていたことを受けて、贈与を受けたとされる
側に聞いてみると「もらっていないので特別受益は存在しない」という主張が出てきたりします。
真偽の程は分からないケースが多いため非常に苦慮しますが、お互いが執着すればするほど協議が前
に進みません。
※以下は「特別受益」について合意ができた場合、その「特別受益」を含めて遺産分割する際の
計算例です。
●遺産総額・・・・・5000万円
●特別受益の額・・・1000万円
【計算例】
●遺産総額5000万円 + 特別受益額1000万円 = 6000万円上記の計算例では、特別受益者の今回の相続分は0万円となりますが、もし、特別受益額が2000万円であった場合は、特別受益者は超過分の1000万円を返還する必要はありません。この場合、その他の相続人の相続分が減少します。
「特別受益」に該当する場合、遺言でもって「特別受益」を遺産に持ち戻さないように免除することが可能です。ただし、遺留分を侵害することができません。
この「特別受益」は、相続発生後の遺産分割協議の場において、相続人間においての不公平感から、争いの火種となることがあります。無用な争いを避けるためにも、遺言などで対応することをお勧めします。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、遺産分割についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。