先日、口が利けないという言語に障害のある方から、遺言書を作成しておきたいとのご相談を受けました。その相談は筆談により行い、付き添いの方も交えて内容を詰めてゆき無事公正証書遺言が作成できました。
ちなみに字が書ける方なら、自筆証書遺言は作成できますが、字が書けない方は自筆証書遺言は作成できません。
自筆証書遺言は「自分で全て筆記すること」が求められているからです。
しかし、公正証書遺言なら作成が可能です。
現在は手話による通訳もできますし、聴覚の障害や言語障害の方には筆談により意思の確認、内容の確認等を行います。
また、視覚に障害がある方も公正証書遺言なら作成が可能です。
テレビのドラマや新聞等の記事で、「相続」をテーマとして取り上げているのを最近はよく目にします。
その影響もあってか、トラブル回避のためにも遺言書を作成されたいという方が次第に多くなっているような気がします。
中には、「自分で作成した遺言書は大丈夫なのか心配なので見て欲しい」という方もおり、拝見した上で都度不備があればご指摘させていただいております。
さて、遺言書を作成したから「相続の対策はできた」かと言えばまだ不十分です。
遺言も対策の一つですが、生前に上手に資産を配偶者や子供や孫等に渡してゆくことや、節税や納税資金確保のために生命保険を活用するなど、相続をする方に負担をかけないように下準備をしておいてあげることも重要なことと思います。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、遺言についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。