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コラム

生前の対策コラム
〜再婚のご家庭に起こる争族問題〜

2013.08.23

昨今は、4組か5組の結婚に1組が、どちらかが再婚者または両者共に再婚者という現実があるみたいです。 今回は、再婚者の《子連れ結婚》について掲載します。

先般も、子連れ結婚(再婚)により相続が《争族》になってしまって困っているというご相談がありました。
ふと思い返してみますと、確証はないですがおよそ10件〜12件のご相談に1件ぐらいの割合で、再婚によって生じる相続問題のお悩みをお聞きしているように思います。

相続が《争族》になってしまって、話し合いもできない状況になっている場合、ある程度のアバイスなりはできるとしても、決着を求めるならば、最後は裁判という場で判決をもらうしかありません。
その場合、個人では対応できないと思われますので、弁護士を代理人とし、事に当たってゆくことになるでしょう。
これは相続人にとっては非常に大きな負担となります。
再婚者夫婦の方におかれましては、できればそうなる前にキチンとご準備をしていただき、争いの種を残すことがないようにと切に願う次第です。

さて、再婚者夫婦のご家庭の場合、何をどう準備しておくべきかを考えてみましょう。
例として、家族構成は、夫と先妻との間の子と、後妻の3名とします。
また、夫が死亡した場合に出てくるであろう問題を想定しておりますが、基本的には争いのない通常の家庭を想定してますので全てに当てはまるわけではございません。ご承知置きください。
さて、夫が先に亡くなりますと、先妻との間の子は、「後妻が父名義の不動産に住むこと自体は承諾するが、名義は自分にする。何故なら後妻が亡くなってしまった場合、不動産が後妻の実家側に相続されてしまうから。」という理由が予想できます。
また、預貯金についても、後妻が多く取得するとなると同じような問題が起こるため難色を示すことが予想されます。
一方、後妻の立場からすると、「再婚してから夫と共に築いてきた財産という思いと、今後の居住の場所を確保しつつ、生活資金も必要」とのご意見が予想できます。
この両者は、それぞれが自分本位の自分勝手な意見を言っているということではないと私は推察します。
それぞれが、将来のことを心配しているだけなのです。
この解決方法には、まずは夫の気持ちが一番重視されますので、夫の思いを『遺言』という形にすることです。
内容についてのおおよそは、「不動産は先妻との間の子に相続させる。ただし、後妻を終生その不動産に無償にて住まわせることを条件とする。」という遺言も考えられます。
また、現預金については「いくらあれば今後の生活は十分できる」というものはわかりませんので例えば、「現預金のうち000万円は後妻に相続させる。残りの全ては先妻との間の子に相続させるとするが、後妻に対して生活費として月々00万円を支払うこと」という遺言も考えられます。 

このような、先妻との間の子と後妻に配慮した形の『遺言』を作成することはできますが、法的効力を持たせないと意味を成しませんので実際に遺言書を作成する場合は専門家と相談して作成することをお勧めします。
各ご家庭の諸事情もあるため、全てが《ベスト》の状況に出来るわけではないですが《ベター》の状況にすることは可能です。

それには、将来起こり得る状況を想定してみてください。
そしてどのような問題が起こりそうかが想定できれば、その必要な対策が見えてきます。
その必要な対策を、法的効力を持たせた『遺言』で実現すればよいのです。
「争族」を防ぐための対策は、再婚者ご夫婦には是非考えていただきたいと思います。
そういえば、私の知人にも再婚者がいます。両者が子連れです。
将来大変なことにならなければよいがなぁと思います。

各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、遺言についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。