その他の信託特有の機能
1.財産隔離機能を利用したリスクヘッジ
信託財産は、委託者固有の財産とは隔離されます。
ですので、詐害行為にならない場合、委託者の債権者からの差押えを回避したり、自己破産・民事再生等による清算対象の財産から除外することが可能になります。
(もちろん、受託者の持っている財産とも隔離し管理することになります。)
2.親族後見への監督機能
被後見人を受益者にし、毎月一定額を生活費として親族後見人に給付することで、親族後見人の不透明な財産管理・財産消費を防ぐことが可能になります。
新聞・TV等のニュースを見る限り、親族が後見人になり本人の資産を浪費・横領事件が多発していますが、これを抑止する一つの手立てとなり得ます。
「相続対策に、「家族信託」という選択肢を考える」ということをテーマに考えてきましたが、「信託」という手法自体、日本社会においては、まだ発展途上の制度ともいえると思います。
言い換えれば、今後様々な有用な信託が生み出されていく可能性を秘めています。
今後も新しい信託の活用方法、事例がでてきましたら紹介させていただきたいと思います。
次回は、信託会社(管理型信託業)が提供する信託の活用例をいくつか紹介しようと思います。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、ベストな解決を目指して適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますのでご活用下さい。