自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言の書き方について、従来の扱いでは、本文はもちろん、財産目録も含め全文について自書が求められておりました。
2019年に 自筆証書遺言の方式が緩和されたことによって、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。少しでも遺言者の負担の軽減を念頭に改められたものです。
具体的には、財産目録をパソコンにより作成したり、預金通帳のコピーを添付しても良いことになりました。ただし、第三者等の改変を防ぐ意味もあり、各々のページには遺言者本人の署名および捺印が必要です。
対象の相続財産の口座番号の誤り等で手続きが煩雑になったり、最悪は手続きができない等の事態は軽減されるかもしれません。
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