預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
被相続人の預貯金について、遺産分割の協議が終わる前でも、限度はあるものの相続人の内から単独で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
手続きとしては家庭裁判所が関与しない場合と関与する場合の二通りがあります。
関与しない場合は、預貯金のうち、当該相続人の法定相続分の1/3を上限として当該相続人が単独で払戻しを受けることができます。
家庭裁判所が関与する場合は、他の相続人の利益を害しない範囲で家庭裁判所が必要と判断する額となります。用途は葬儀費用や残された相続人の当面の生活費用等の常識的なものです。
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