今回の相続法改正により創設された制度で2020年4月1日施行です。
概略としては、一定の要件を満たせば配偶者である相続人が終身もしくは一定の期間、当該建物に無償で住み続けることができる権利です。
なお、配偶者である相続人に相続の欠格事由がある場合、廃除された場合は認められません。
「配偶者居住権」について
被相続人所有の建物に被相続人の相続開始時に配偶者である相続人が居住していたことを前提条件として、配偶者居住権を取得する方法は遺産分割協議の話し合いで取得する方法、被相続人が遺言で配偶者居住権を遺贈する方法、家庭裁判所に申し立てる方法の3種類で、配偶者短期居住権のように自動的には認められません。
配偶者居住権を取得すると、ほぼ今までと同様に(第三者への賃貸借等を除く)使用収益ができ、
しかも終身の間、無償での居住権となり、登記をすれば第三者にも対抗できます。
「配偶者短期居住権」
前提条件は配偶者居住権とほぼ同一で、被相続人所有の建物に被相続人の相続開始時に配偶者である相続人が無償で居住していたこと(条文にも無償が明記されています)。この前提条件をクリアすれば自動的に取得します。
但し、配偶者居住権と比較すると、居住建物の使用のみしか認められず、期間も一定期間の無償使用のみと、かなり限定的であり第三者への対抗力もありません。
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