最近、生存中に認知症になったらどうなるのかという相談もよくありますが、その場合には遺言だけでは不十分な場合もあります。
遺言の効力は、遺言者の死亡のときから効力が生じるため、遺言による遺言をする人の生前の認知症対策などの対応はできません。
そのような事態に備えて、法律では成年後見制度があります。
しかし、成年後見制度は、その本人の財産を減らさないこと、財産を保護することが目的です。
自分が持っている財産を配偶者(夫、妻)や子どものために使ってほしいという思いをもっていたとしても、その思いを達成することができません。
それを解決する方法が「家族信託」です。
家族信託は、例えばあらかじめ信頼のおける近親者などに対して、
一定の財産を「信託」という形で渡し、その信託された財産の中から、サポートが必要な人に対して援助をするような仕組みです。
この仕組みを使えば、認知症になった後の自らの財産の活用に対応をすることができます。
よくご相談があるのは、家族信託をするためにはどうしたらいいのかということです。
家族信託をするにあたっては、その信託によって何をしようとするのかをしっかりと決める必要があります。
また、だれにお願いするのかが重要です。
自らの思いを託すことができる人(受託者)を誰にお願いできるかという点は極めて重要です。
そして、上記のことをしっかり考えた後には、その内容を過不足ない形で文書(信託契約書)を作成する必要があり、その契約書は公正証書で作っておくのが望ましいと言えます。
当センターでは、家族信託はどういうものなのか、どのようなことができるのか、どのような制度設計をしたらいいのかなど
ご遠慮なくお問い合わせください。(相談は無料です。)