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相続の豆知識&事例

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豆知識と事例をご紹介しています。

2024.05.14生前対策 生前対策で生命保険の活用のススメ

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

例)法定相続人が3人の場合

3000万円+1800万円=4800万円

遺産が4800万円を超えた部分に相続税が課税される。

 

生前の相続対策には、遺言書の作成・生前贈与・信託などがありますが、生命保険も対策のひとつとして有効です。

上記例の相続税の基礎控除とは別に、生命保険にも非課税枠があります。

 

契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、この生命保険金は『みなし相続財産』として

遺産の中に含み、相続税の課税対象になりますが、生命保険金全てに相続税が課税されるわけではなく

課税されない部分(非課税枠)があります。

 

500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠     

 

例)夫の法定相続人が妻と長男・長女の場合 

夫=契約者・被保険者   死亡保険金2000万円

死亡保険金受取人=妻0円、長男1千万円、長女1千万円

夫が死亡した場合、500万円×法定相続人3人=1500万円(非課税)

 

1500万円(非課税)を受取割合で計算するので、長男・長女ともに750万円の非課税枠を利用できる。

長男・長女ともそれぞれ1千万円-750万円(非課税)=250万円(課税対象)

 

 *この例はあくまで生命保険金の非課税枠のみを計算したものです。

  生命保険金を含む財産が基礎控除以内であればそもそも相続税は発生しません。

    

 

相続税対策を考慮したとき、保険金の受取人は配偶者より子にしておくと節税の効果があります。

これは、そもそも夫婦間の相続には特例があり、最低でも1億6000万円までは配偶者には相続税がかからないので

生命保険の非課税枠の恩恵を受けるのであれば、保険金の受取人を子にしておけば、子が非課税枠を利用でき

家族全体で見たとき相続税の負担が軽くなるというわけです。

 

最も大事なことは、節税対策は生命保険金のことだけでなく、財産全体で考えておかなければいけません。

 

 

当センターでは、相続に強い税理士と連携をしておりますので、お気軽にご相談ください。

(ご相談は無料です。)