相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
例)父の法定相続人が母と長男・長女の場合
3000万円+600万円×3人=4800万円
遺産が4800万円を超えた部分に相続税が課税されます。
このとき、財産を全て母が相続するとした場合、夫婦間の相続には特例があるため
最低でも1億6000万円までは相続税がかかりません。
ですので、配偶者へ相続させるということが多くなされているようです。
しかし、注意しなければならないのは、母の相続(二次相続)が発生したときです。
その二次相続では特別な控除がないため
3000万円+600万円×2人=4200万円
遺産が4200万円を超えた部分に相続税が課税されます。
父から母への相続財産と、母の元々の財産を合わせると結構な財産額になる場合は
注意が必要です。
当センターでは、相続に強い税理士と連携をしておりますので、お気軽に
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