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相続の豆知識&事例

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2024.07.12相続手続き 二次相続の落とし穴

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

例)父の法定相続人が母と長男・長女の場合

 3000万円+600万円×3人=4800万円

 遺産が4800万円を超えた部分に相続税が課税されます。

 

このとき、財産を全て母が相続するとした場合、夫婦間の相続には特例があるため

最低でも1億6000万円までは相続税がかかりません。

ですので、配偶者へ相続させるということが多くなされているようです。

 

しかし、注意しなければならないのは、母の相続(二次相続)が発生したときです。

その二次相続では特別な控除がないため

 3000万円+600万円×2人=4200万円

 遺産が4200万円を超えた部分に相続税が課税されます。

 

父から母への相続財産と、母の元々の財産を合わせると結構な財産額になる場合は

注意が必要です。

 

 

当センターでは、相続に強い税理士と連携をしておりますので、お気軽に

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