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相続放棄と限定承認 「相続放棄 」

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。


ただし、条件がいくつかあります。

前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。


そして何よりも注意が必要なことは、自分の放棄によって放棄の手続きをしていない他の相続人あるいは、次順位の相続人が借金を引き継ぐ結果となるのですから、相続人全員でよく話し合うことが大切です。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、相続開始を知った3ヶ月以内!
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」のどちらかしかありません。



相続放棄の手続きの流れ


1)戸籍等の添付書類を収集します。
2)相続放棄申述書を作成します。
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう。


相続放棄の必要書類

相続放棄申述書
被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
相続人の戸籍謄本
郵便切手