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相続放棄と限定承認 「3ヶ月後の相続放棄」

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。
亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求が来て、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないのであれば非常に酷です。

判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを良いとされています(例外ではあります)。

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき


この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当センターのような専門家にご相談下さい。