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相続手続に関するさまざまな事例のご紹介

失踪宣告 事例03

「失踪宣告の申し立て」事例

相続財産
(1) プラスの財産よりも多額の負債等々
相続人
B、C、Dの3名
問題点
(1) Aは失踪しているため、どこにどんな負債等々があるかは不明。

このケースの問題点

問題は、失踪者Aに負債(借金等)があるのか不明な点です。
調べるにしても、法律上死亡していない限り、親族も含め他人が失踪者Aの財産関係を調べることは
容易でありません。
『個人情報保護法』等により本人の情報は保護されているためです。
ご相談者との面談の結果、『失踪宣告』を選択することとなりました。 

このケースの解決事例

【1】『失踪宣告の申し立て』を行う。(手続はおよそ10ヶ月前後を要する。)
 ↓
【2】失踪宣告の審判が確定後、順に全員の『相続放棄』を申し立てる。
  (手続はおよそ3ヶ月を要する。)

 ※ 手続完了までの期間:およそ1年6ヶ月

失踪者Aは遺書を遺し失踪。
警察が現場捜査するも発見できず、現在まで音沙汰なしに7年が経過していた。

手続的には、失踪宣告を申し立て審判が確定すれば、Aが死亡したものとみなされますので、Aの死亡による相続が開始します。
そこで『相続放棄』の申し立てを行いますが、まず第一順位の子供が相続放棄をし、次に両親、兄弟姉妹の順に相続放棄をします。
全員同時に一括して相続放棄はできません。順番に相続放棄の手続を踏みます。
 

本件は、状況的には自殺と思われるのだが、Aの両親はどこかでまだ・・・というそのお気持ちが言葉に言い表せないほど非常に辛く重い。  
しかし、このまま放置しておくのでは吹っ切れないとの思い、また、Aの実の子供の将来を考えた上でご相談に来られた案件で、手続き的には無事完了できました。

ポイント

失踪宣告は、7年間生死不明の場合、家庭裁判所で失踪者の調査(関係各所に照会したり、官報に公告)
を行い失踪者の痕跡を探るのです。
その調査で生存が確認できる可能性が多少ともありますが、今回は、残念ながら発見には至らずでした。