遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
「遺族基礎年金」だけが支給されるのか、あるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、受給忘れのないようにしましょう。
年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、
国民年金では下記の3つがあります。
1)遺族基礎年金
2)寡婦年金
3)死亡一時金
厚生年金、共済年金 では下記の2つがあります。
1)遺族厚生年金、遺族共済年金
2)遺族基礎年金
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。
遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。
1)勤労している加入者が死亡したとき
2)仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
3)老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
4)1級か2級の障害給付を受けていたとき
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。
これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。
1)年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
2)内縁関係も含みます
3)認知された子も含みます
4)妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます
厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。
遺遺族年金を請求するには、下記の通り手続きを進める必要があります。
1)請求人
■年金加入者、年金受給者の遺族
2)請求先
■住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
■勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
■市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)
3)請求書類
■国民年金
■厚生年金保険
■船員保険遺族給付裁定請求書
■年金手帳
■戸籍抄本
■死亡証明書
■銀行通帳
■印鑑