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相続対策あれこれ 「相続税の納税資金の考慮」

相続対策でこれまでよく採用された方法に、無理な借金により、貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法があります。
この方法には一定のリスクが伴い、納付する相続税額を節税する対策は危険だと言う専門家も少なくありません。

そういう意味では、財産評価額を下げる対策ではなく、納税資金に換価できる資産、不動産を用意することによる、納税資金準備対策が重要でしょう。
換金性を高めた資産などを生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。
特に換金しにくい不動産等を換金化しやすいような資産構成に代えておくことが代表的です。


例えば、すぐに売却できるような更地で持っておくこと、その間有効な活用をすることが挙げられます。

注意点は、相続税課税時点において、納税義務者(特に奥様などの配偶者)に、換金性の高い資金が分配されるような配慮を、遺言書で記載しておくことです。
資産を残す側が、困りがちなケースを想定して、最低限やっておかなければならないことと言えるでしょう。


というのも、換金性の高い資産でも、保有している土地取引に時間がかかってしまうことが多く、譲渡所得税等の発生もあるからです。 物納する場合も物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかります。
しかも、物納認可が下りないといったケースもあり、これは大きなリスクです。

そこで、相続税の納税のための資金準備をしておく必要性が発生するのです。

納税資金が足りない場合の対策

納税資金対策として、よくご提案させていただいている方法をご紹介します。
短期的なものとしては、

1)銀行から借入する
2)死亡退職金・弔慰金を活用
3)相続資産の売却
4)納税資金の生前贈与
5)延納・物納を利用する

があります。

延納・物納を利用する場合

相続税を一度に納められない時は延納や物納の制度を利用します。

(1)延納
納税額を分割して支払っていくことをいい、 条件にもよりますが最長20年まで認められます。 延納を利用するには、相続税額が10万円を超え、納付すべき日に金銭で納付することが困難 な場合に申請します。
また、延納税額に相当する担保提供も必要となります。 (延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下であれば担保提供は必要ありません。)
 
延納を利用すると、毎年本税のほかに利子税を支払わねばなりませんが、納税資金が不足する場合には、この選択も考慮しなければならない場合もあるでしょう。

(2)物納
物納とは、その名のとおり「物」で納付することです。
物納を検討する場合は、物納を予定している財産が、物納する上で適格なのか不適格なのか、また不適格であるならばどの点をどうすれば物納が可能になるかを調査し・整理する必要があります。

不動産を物納する場合
不動産を物納する場合は、当該土地の隣接地所有者との間で境界について確認した旨を証する 面(境界確認書等という)が必要であったり、登記簿上の面積が実測面積と一致していなければなりません。
また、法務局に備え付けの公図(地図)に記載されている当該土地の位置関係が現地と相違していることもあり、訂正しなければならない場合もあります。
もし、面積が一致していなければ、登記簿上の面積を更正するための「土地地積更正」の登記が必要となり、公図(地図)の位置関係を訂正するためには「地図訂正」を行うことになりますが、その際原則として隣接地所有者や利害関係人の実印と印鑑証明書が必要となります。


※とにかく時間がかかりますので早めの整備が望ましいといえます。
また、費用はかかりますが、反面でこのコストが財産を減少させ、結果として相続税も減少させることにもなります。

ただし、短期的というのは、狙ってそうするのではなく、結果的にその必要性があったということが大半です。
出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。
長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙げると、

1)生命保険に加入する
2)土地活用により賃貸収入を得る
3)賃貸用不動産を譲渡する

どれも専門家にアドバイスを求めた方が無難な対策です。信頼できるアドバイザーを探しましょう。

納税資金の過不足分析

必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックすることが出来ます。
不足していれば、対策が必要でしょう。

一般に、相続税の支払能力の判定は、
納税資金÷相続税×100
で求めます。

この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。
納税資金の不足を解消するためには、
 
(1)節税対策により相続税額を軽減すること
(2)納税資金対策により資金を増やすこと

の両面からのアプローチが必要です。

納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。
支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。

これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。