認知症の方がいる場合の遺産分割についてご相談いただくことがあります。
このような場合の「成年後見制度」についてご説明したいと思います。
認知症の方がいる場合、成年後見制度により成年後見人を選任する必要性がでてきます。成年後見制度とは認知症等により、判断能力が不十分な人が不利益な契約を結んでしまうことがないように保護・支援等するための制度です。
症状の程度により、軽いほうから補助・保佐・後見となります。
成年後見人が選任されると、その成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議を行うことを目的として成年後見人を選任するケースは多くありますが、では、その遺産分割協議が終了したら辞任できるのか?という主旨のご質問を頂戴したことも何度かあります。
後見制度とは、財産の管理・処分・保全だけでなく、本人に必要だと思われる生活や療養に関すること全てについても代理することになるわけです。
いわば成年後見人は本人と同じです。
従って、できる限り誠意を持って本人の為に、本人に成り代わってするべきことだとは思います。
そして、もし、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻した時に、任務終了です。
とはいっても、将来、どうしても辞任しなければならない事情もでてくるかもしれません。
その場合は、庭裁判所の許可が必要となりますが、正当な事由が必要になります。
成年後見制度を活用して遺産分割をするにあたっての注意点は以下の通りです。
1. 相続人の一人が成年後見人となった場合、その成年後見人と認知症の方とは利害が衝突します。
いわゆる利益相反になるので、別に特別代理人の選任の申立をすることを考えておく必要があります。
2. 親族以外の第三者(専門家)に依頼すると費用がかかります。
3. 後見人となった方は、定期的に家庭裁判所に事務の報告をすることになります。
4. 成年後見人となると簡単には辞任できません。
5. 反対する親族がいる場合、また後見人として不適切だと家庭裁判所が判断すれば、後見人候補者は成年後見人として選任されないかもしれません。
その場合、別の候補者(専門家)を探す必要もでるかもしれません。
6. その他、成年後見人が選任されると、被成年後見人(認知症の方)は一定の制限を受けます。
例えば、選挙権及び被選挙権を失う。
日用品の購入以外の財産の処分行為は取り消されることがある。
殆どの国家資格は取得できません。
申立から選任までの期間は、およそ3ヶ月以内に選任されるケースが多いです。
(ただし、申立を行う側の親族間の問題、家庭裁判所の事務量等により半年以上かかるケースもあります。)
最後に、成年後見制度の活用事例は、高齢化社会に至るにつれ、増加傾向にあるのかといえばそうばかりだともいえません。
利用者の金銭的な負担、遠隔地などの物理的な問題や、信頼できる親族がいないため任せられない、後見人自体が不足していることなどがあげられますが、成年後見制度の内容が十分に知られていないことや、どこに相談したらいいかわからないということも大きな課題と思います。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、後見制度の活用についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。
その他、成年後見についてはこちらで詳しくご紹介していますので、
是非、読んでみてください。
■成年後見の申し立て
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_guardian01.html
■任意後見契約
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_guardian02.html
■後見人の選び方
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_guardian03.html
■財産管理委任契約
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_guardian04.html
■死後事務委任契約
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_guardian05.html