今回は、「寄与分があるので請求したいがどうすればよいか?」という主旨のご質問があったのでそのことについて掲載します。
そもそも「寄与分」とは、亡くなった方の財産の維持・増加等に「特別の寄与」をした場合にその寄与した額のことを指します。
この「特別の寄与」をしたというためには、「無償性」、「継続性」、「専従性」、亡くなった方との「身分関係」等が関係してきます。
例えば、家業の手伝いをしている場合、継続して従事していれば通常は給与などの給付を受けているのが大半ですが、もし仮に、他人を雇用等して支出した場合と比較して、差額があればその差額、あわせて亡くなった方との身分関係に基づいて、通常期待される程度を超えた貢献等が寄与分算定の基準となると考えられます。
よくあるのが亡くなった方の療養看護を行なったというものですが、「特別の寄与」に該当するといえるためには、家業の手伝いと同様に、お亡くなりになった方との身分関係に基づいて、一般的に通常期待される以上の寄与行為である必要があります。
例えば、子が親の療養看護を通常の生活状況等の枠内でできる範囲の場合には「特別の寄与」とすることは難しいのではないかと考えますが、療養看護のために仕事を休職又は退職して長期に渡り継続して療養看護等をした場合の貢献、また、付添い看護を他者にお願いすれば、通常は費用がかかりますが、その費用の支出が抑えられるなどした場合、財産の維持に寄与したといえますので「特別の寄与」
に該当すると考えられます。
基本的には以上のような考え方に基づいて寄与分を算出し、相続人間の協議で合意ができれば以下のような計算例によって遺産分割を進めることも可能になります。
協議が調わないときは、家庭裁判所に請求すれば寄与分の算定もしてくれます。
※以下は寄与分について合意ができた場合、その寄与分を含めた遺産を分割する際の計算例です。
●遺産総額・・・・7000万円
●寄与分の額・・・1000万円
【計算例】
●遺産総額 7000万円 ― 寄与分の額1000万円 = 6000万円今回は「寄与分」について掲載いたしましたが、次回は「特別受益」について掲載いたします。
「特別受益」とは、お亡くなりになった方から生前に、贈与などで特別に譲り受けた財産のことをいいます。「寄与分」は、遺産から寄与した額を差し引き、残りを分割するのに対し、「特別受益」は、既に贈与などで受取っている財産を遺産に持ち戻して遺産分割の対象としようとするものです。
「寄与分」と「特別受益」の関係は対照的なものですので是非ご一読下さい。
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