委任契約と後見制度と遺言の機能の良いとこ取り
信託は、本人がお元気な内から財産の管理を任せることもできますし、認知症などになった場合の財産管理等、遺言ではできなかったことを実現する機能を有しています。
具体的には、以下のような主に3つの機能をすべて一つの「信託契約」で実現することが可能になります。
1.委任契約の代用
元気なうちから本人に代わり財産を管理・処分する権限を与える
2.成年後見制度の代用
本人の判断能力低下後における財産を管理・処分する権限を与える
3.遺言の代用
本人の死亡による資産の承継先を自由に指定でき、通常の遺言では実現が難しいとされていた2次相続以降の財産の承継先の指定ができる
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、ベストな解決を目指して適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。