今回も具体的にどういった場面で活用できるのかを例示したいと思います。
未成年の子供や障害者の子供、浪費癖のある子供へ、遺産の受取方法を指定する。
通常の遺産相続の場合、原則その相続人が遺産を一括で受け取ることになります。
この場合に、浪費癖の子や未成年者の子が一度に高額な遺産を受け取るとすぐに浪費してしまうかもしれませんし、障害者の子供さんの場合、遺産を相続しても自分で有効に活用できない場合が考えられます。
今はまだ、自身が子供のことを見てやれるが、自身がいなくなったらどうなってしまうのか?生活ができるのか?など日々不安を抱え生活されておられる方は多いはずです。このようなケースの対応策の一つとして、信託の仕組みを利用し、遺産の中から毎月の生活費として“定額給付”にすることもできますし、子供が成人した時にまとまった給付をするような“始期付給付”など柔軟かつ多様な受取方法の指定が可能となります。
子供さんの未来を思い、できる限りのことをしてやりたい場合には有用ではないでしょうか?
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、ベストな解決を目指して適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用ください。