相続対策というと、よく言われるのが「私はまだ元気なのでもう少しあとになってからで」とおっしゃられます。
法律では遺言を書くのは15歳からとなっているとはいえ、さすがに17歳とかで書くことはあまり必要ではないかもしれません。
しかし、お子さんが何人かおられる場合や相続人がたくさんおられる場合などで、法律によって相続人となるものが複数いる場合などには、自らの財産をどのように相続してもらうのかということについて、しっかりとした遺言を作成しておくことで、後々のトラブルを避けることが可能となります。
でも、遺言を書くのは死んだあとのことを考えるもので縁起が悪いのでは、という声も聞かれます。しかし、加齢に伴って認知症などになってしまうと、遺言を書くことができなくなってしまい、そうなってからでは対策がとることができます。
最近、就活ならぬ終活という言葉がはやってます(本屋さんには平積みです)。
みなさんも元気なうちに遺言を検討してみてはいかがでしょうか。
当センターでは、遺言作成のサポートもしっかりと行っておりますので、どうぞ一度相談してみてください(相談は無料です)。