相続放棄という言葉はご存知ですか。亡くなられた方(「被相続人」といいます)が借金などを多く抱えているときに、相続をする人(「相続人」といいます)が「私、相続しません」ということを「相続放棄」といいます。
これは相続が発生してから3か月以内に行わないといけないこととされていて、そのことはよく知られているのですが、次のことに注意をしなければなりません。
(1)単に、相続放棄します、と言うだけではだめ。
相続の放棄をするには、家庭裁判所において申述という手続きをしなければなりません。
単に、「私は相続しません」と言うだけでは相続放棄をしたことになりません。
(2)相続する財産を使ってはいけません。
相続する財産があった場合、それを使ってしまうと相続を承認したと取られる可能性があります。
過去には葬儀の費用を出したことが争われたこともあります。
(遺産分割コラム〜葬儀費用は遺産か?〜)
相続が発生したときには、様々な手続を短期間で行わなければならなくなりますが、それを一人だけでやろうとするととても大変です。
当センターでは相続についてなんでも相談を受け付けておりますので、困ったときにはお電話ください(相談は無料です)。