相続税がかかる財産の基準額が引き下げられて、もう1年以上が立ちました。
そのため、相続税がかかる財産=3000万+600万×法定相続人の数
ということを知っている方は多くなってきています。
当事務所にお越しになるかたも知っている方が増えてきています。
ただ、今日は少し視点を変えて、「二次相続」について説明します。
例えば、夫婦(父親、母親)と長女、長男の4人の家族の場合、父親が死亡した場合、
相続税のかかる財産は3000万+600万×3=4800万円となります。
このとき、財産をすべて母親が相続をする形とした場合、配偶者には特別な控除(詳細は省略します)があることから、実際には4800万円を超える場合であっても税金がかからないことが多いため、相続が発生した場合には配偶者へ相続させることが多くなされています。
しかしながら、注意していただきたいのは、母親が亡くなった場合です。
母親が亡くなった場合には、上記の配偶者の特別な控除がないため、
3000万円+600万×2=4200万円
を超えると、相続税がかかってきます。
さきほど父親から4800万円を相続した場合、それに母親の財産も加えると、結構な財産になる、という場合には注意が必要です。
このようなことについても、相続に関係して当事務所には多く相談がなされていますし、提携している税理士とも連携しながら対応をしているところです。
もしそのようなことを考えているのであれば、どうぞお気軽にご相談ください。