法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
従来、自筆証書遺言については、その保管の問題や変造、廃棄等の恐れが多分にありました。
その点を解消するため、自筆証書遺言について遺言者本人の申し出により遺言書を一定期間法務局(遺言書保管所)が預かってくれるようになります。
更に、この制度による自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要となるところも大きな改正点です。また、データ化して保管するため、一定の者からの遺言書の閲覧、証明の請求が可能で、遺言の有無も検索が可能となります。
当センターは、相続に関する様々な相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
(当センターでは相談は無料です)