(1)相続で土地を取得した個人が相続登記をしないで死亡した場合
例えば、祖父名義の土地につき父が相続した後、相続登記をする前に父が死亡した場合、
祖父から父への相続を原因とする所有権移転登記が免税。
父から子への相続を原因とする所有権移転登記は本則の税率4/1000(0.4%)が適用されます。
同一の不動産について同様の登記を2回する事になるので課税は1回だけというのはもっともな話かと思われます。
(2)一定の土地の所有権保存(表題部所有者の相続人が受ける相続保存)、
相続による所有権移転登記について
相続登記の促進をはかる必要がある一定の土地(市街化区域外の土地で法務大臣の告示で定める)
加えて不動産の価格(各市区町村の課税台帳による)が10万円以下の場合、免税となります。
実際、都市部ではなく田舎の土地については適用の対象となる土地が多く,免税の効果が大きいと思われます。
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