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コラム

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家族信託で認知症の備えを

2022.04.11

超高齢化社会の現在、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるという推計があります(平成29年版高齢社会白書(内閣府)より)。もはや他人ごとではありません。
大切なご家族のためにも、早めの相続対策をしておきましょう。

その相続対策のひとつが、近年注目されている【家族信託】です。
将来認知症になったときの備えとして、相続を円滑に行うため、などに活用が有効です。

≪何も対策をせず、ある日父親が認知症と診断された場合≫
預貯金が凍結される可能性もあり、入出金ができなくなったり、父名義の不動産の売却、修理、建て替え等の契約行為もできません。
不動産を売却するためには、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいますが、専門職後見人(弁護士・司法書士など)が選任されるか、家族が後見人として選任されるかはわかりませんし、専門職後見人だと費用もかさみます。
いずれにしても、何かと大変です。

≪家族信託で対策をしておいた場合≫
例えば、父名義の預貯金と実家の不動産を長男名義に信託することで、両親のために長男が管理することが可能になります。
不動産の名義を長男に変更するものの、その時点では不動産取得税や贈与税はかかりません。
実家の不動産の管理、修理、建て替えや売却も、長男が当事者なので可能になります。
更に、その後父が亡くなっても、信託の終了事由を母の死亡にしておくことで、母のために信託を継続することもできます。

家族信託契約の内容は人それぞれ違います。
専門家がきちんとお話を伺い、様々な事項を検討しながら、ご要望を柔軟に組み立てていきます。
何もしないと何も動きません。まずはご相談から。