数次相続とは
被相続人が死亡した後、遺産分割が終わらない内にその相続人が死亡し、次の相続が発生する状況を指します。
例えば、父親が亡くなり、その後相続人である長男が亡くなるケースが挙げられます。
この場合、父親の相続が一次相続、長男の相続が二次相続です。
相続人が増える
二つ以上の相続が発生するため、手続きが複雑になることが多いのです。
特に、相続人に高齢者がいる場合には数次相続が起こりやすいと考えられ、相続人が増えることで争族に発展するなど
問題も起こる可能性があります。
数次相続のトラブル例
父・母・長女・長男
両親と独身の長女は父親名義の自宅で同居。
長男家族は妻と成人した子2人。
ある日、父親が遺言を遺さずに亡くなりました。
長女は『親と同居し面倒をみている自分が全て相続したい』という言い分から、分割協議がなかなか前に進んでいませんでした。
そんな中、長男が急死してしまいました。
父親の一次相続の分割協議には母親と長女、死亡した長男の相続人である妻と子2人も参加することになります。
このケースの場合、同居している長女と長男家族との話し合いがこじれることが想定されます。
元々関係性が薄い場合、話し合いも長引き、余計に時間がかかる可能性もあります。
例え仲の良かった親族でも、相続となると揉めることはよくあることです。
したがって、数次相続は一般的な相続手続きよりも、相続人同士のコミュニケーションや迅速な対応が不可欠です。
期限のある相続税申告や不動産の相続登記も絡むため、専門家に依頼することをおすすめします。
また、このようなトラブルを回避し、相続をスムーズに行うためにも、公正証書遺言を作成しておくなど
生前に適切な対策を講じておくと家族みんなが安心です。
当センターでは、遺言など生前対策や相続のことについてご相談に対応しておりますので
ご不明なことや気になることがあればお気軽にご相談ください。
(ご相談は無料です)