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相続の豆知識&事例

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相続対策や手続きなど、相続に関するさまざまな
豆知識と事例をご紹介しています。

2025.03.10その他 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

 ◇行政サービスのデジタル化の促進

 ◇本人確認情報としての利用

 ◇各種規制の潜脱行為の防止

 

 

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

①本籍地の市区町村長による通知

 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。

 通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら誤りがないか必ず内容を確認しましょう。

 通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

 

②氏名のフリガナの届出

 通知のフリガナが誤っていたら、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をすることができます。

 オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

 

③市区町村長による氏名のフリガナの記載

 ②の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、①の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

 

 

 

!!詐欺にご注意!!

 フリガナの届出に手数料はかかりません。

 フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。

 

 

 

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