戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
◇行政サービスのデジタル化の促進
◇本人確認情報としての利用
◇各種規制の潜脱行為の防止
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
①本籍地の市区町村長による通知
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら誤りがないか必ず内容を確認しましょう。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
②氏名のフリガナの届出
通知のフリガナが誤っていたら、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
③市区町村長による氏名のフリガナの記載
②の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、①の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
!!詐欺にご注意!!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。
当センターでは、遺言などの生前対策や相続のことについてご相談に対応しておりますので、
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(ご相談は無料です)