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相続手続に関するさまざまな事例のご紹介

遺産分割協議 事例11

 争族と争続を円満相続に!

相談者
Aの子供(長女)B
被相続人 A の遺産
(1) 不動産
(2) 預貯金等(8000万円)
相続人
Aの子供(長女B、次女C)の2名
問題点
(1)相続分の割合の相違
(長女は法定相続分を主張、次女は9割方を取得したいと主張)

このケースの問題点

この案件での問題点は、長女の現在の生活状況からみて将来も安定しているはずだと思えるが、次女の現在の生活状況では将来に不安があるため、その差を比較して相続分を決めたいと次女Cが主張している。
長女としては、現在も裕福ではないし、将来のことは分からないと言い、次女はその反対のことを言う。
このようにお互いの主張が噛み合わず、合意に至らなければ、最終的には調停・審判・訴訟などにより解決を図ることになる。
また、相続税の対象でもあり、納税資金の面からもできるだけ早期に円満に解決したほうが良いとは思われた。

このケースの解決事例

【1】長女、次女からの要請を受けてアドバイスを行う。
 ↓
【2】長女と次女の話し合いの結果を受け、現実に遺産分割をする為の方策をアドバイス。
 ↓
【3】遺産分割協議成立。
 ↓
【4】遺産分割協議の内容に沿って手続完了。(およそ6ヶ月)
 ↓
【5】相続税の申告
 ↓
相続手続完了までの期間:およそ8ヶ月

長女、次女からの要請を受けて当社にて協議は行われました。
お互いの主張は噛み合わないのですが、訴訟まではしたくないとの思いは一致していた。
そうするとお互いがどこかで妥協するしかなく、結局大まかではあるが法律上の法定相続分に近い形での結論に至った。
それを受けて、お互いの意見を取りまとめて具体的な分割方針(不動産を分割(分筆)し、双方の取得する不動産の価格を算出した上で、過不足を金銭で調整し、遺産全体を均等に分配できるように提案)を助言したところ合意に至りました。

ポイント

今回の遺産相続は、お互いの主張が噛み合わない場合、調停・審判・訴訟などにより解決を図ることになる点を理解していただいたのとあわせて、争ったとしても、特別受益や寄与分等がない限り法定相続分相当の分配になることを次女さんが察知されたと思われるので、話し合いによる解決ができたものと思います。
そして最後に重要なのが、『おおよその分割案だけでは実現できない』ので、どのラインで分筆をするかや、その際の不動産の評価、金銭の分配など、具体的に細かいアドバイスをさせていただいた結果、手続を無事完了することができました。