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相続手続に関するさまざまな事例のご紹介

相続の生前対策 事例17

 夫婦の間で居住用の不動産を贈与する(相続の生前対策)

相談者
夫A
夫Aの財産
(1) 不動産
(2) 定期預金(約1億円)
問題点
(1)夫Aが死亡した場合、相続税の課税対象である。
(相続人は配偶者の妻Bと子供Cである)

このケースの問題点

今回は、相続の生前対策のサポートです。
生前対策は時間をかけてすることによって、節税の対策・残される家族への配慮等々を目指すものなのですが、この案件は早急に直ちに対応して欲しいとのご依頼でした。
遺産の全体を把握する時間もない中で、出来ることは限られるのですが、まずは不動産という大きな資産を配偶者に贈与する方針となりました。

このケースの解決事例

【1】複数所有している不動産の評価。
 ↓
【2】移転する不動産を決定。
 ↓
【3】不動産の移転登記完了。
 ↓
【4】翌年の確定申告。

 不動産の移転登記完了までの期間:およそ半月


婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例を使います。
まずは、所有している不動産の評価が必要となります。
その調査の結果、移転する不動産の評価が2110万円を超えることが判明したので、不動産の2110万円相当の『持分』を移転登記することとなりました。
最後に贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告することで完了となります。
今回の贈与については翌年の申告で完了ですが、その他の対策は今後行って行くこととなります。

ポイント

生前の対策には時間が必要です。
今回のケースは、諸事情(身体的な要素)により、できる範囲内で早急に対応して欲しいとの依頼でしたが、いつ何が起きてもおかしくない状況になってからではなく、余裕を持って取り組むことが必要です。

その他寄せられるご相談例では、税務の実体を知らないがゆえに、期待した効果が得られるのか疑問のある相続対策を繰り返し行っているケースもあるので、餅は餅屋の専門家へご相談することをお勧めします。