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生前贈与 「住宅取得資金の特例」

住宅取得資金の特例について

住宅取得資金の特例については、毎年内容が変わります。
くわしくはお問い合せください。

国税庁ホームページを参考にしてください。 くわしくはこちら

受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。
贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。