法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言は、その保管の問題や変造、廃棄等の恐れが多分にありました。
その点を解消するため、遺言者本人の申し出により自筆証書遺言書を一定期間法務局(遺言書保管所)が預かってくれるようになりました。
さらに、この制度による自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要となるところも大きな改正点です。
また、データ化して保管するため、一定の者からの遺言書の閲覧、証明の請求が可能で、遺言の有無も検索が可能となります。
但し、以下のように注意すべきこともあります。
*民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかの外形的なチェックは受けられますが、
内容については相談に応じてくれません。
*保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
自筆証書遺言は、記載もれや形式の不備があると無効になってしまいます。
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