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遺産分割協議 「遺産分割の調停と審判」

遺産分割の調停と審判

遺産を分割する場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
ただ、一人でも協議に同意できない人がいる際は、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。
調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

遺産分割協議が不成立の場合

【調停分割】

調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と、調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。
合意が成立しない場合、調停は不成立となります。

【審判分割】

調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。
審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。

いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、「遺言書の作成」や「生前贈与」等の相続対策によって、前もって対応しておくことが(争族)にならない上手な遺産承継のポイントです。