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相続の基礎知識 「法定相続と相続人」

相続が発生し、被相続人が遺言書を作成していなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。 これを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の方を優先します。)

相続の順序、割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位または割合

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

相続人を確定する方法は?

そもそも、『誰が相続するのか』という問題が大変なイメージがあるのは、実はルールが定まっていないのではなく、その作業に原因があります。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人がいることも少なくありません。

正しい手順

  1. 亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
  2. 通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
  3. 子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
  4. 直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、先述のように聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

この相続人確認の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来た際、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があるのです。
もちろん、こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地に散らばっていることも少なくなく、なかには海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

この作業を我々相続手続サポートセンター広島で代行しておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。