相続が発生し、被相続人が遺言書を作成していなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。 これを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の方を優先します。)
相続の順序、割合は、以下のように決まっています。
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
そもそも、『誰が相続するのか』という問題が大変なイメージがあるのは、実はルールが定まっていないのではなく、その作業に原因があります。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人がいることも少なくありません。
よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、先述のように聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
この相続人確認の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来た際、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があるのです。
もちろん、こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地に散らばっていることも少なくなく、なかには海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
この作業を我々相続手続サポートセンター広島で代行しておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。