新しい財産管理の手法として注目される「家族信託」
家族信託とは、一言でいうと『財産管理の手法のひとつ』です。
「家族信託」とは、自分が元気なうちに財産の契約を結ぶ財産管理の手法です。
自分の持っている不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族に託して、その管理と処分を任せる
いわば「家族の家族による家族のためにする財産管理」です。
今後高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症や病気などで判断能力が低下するような事態も想定しなく
てはならなくなりました。2025年には認知症患者が高齢者の5人に1人と言われています。
そして、認知症になった場合は、本人の意思確認ができなければ定期預金を解約したり、不動産の売却が
できなくなるほか、財産が凍結されたりするなど、相続にも多々の問題を引き起す恐れもあります。
判断できなくなってからでは遅いのです。
自分が元気なうちに、安心して財産管理を家族に託しておくことで、自由度の高いスムーズな財産管理が
できるのが「家族信託」です。
家族信託という手法により、認知症などの高齢化対策だけでなく、障害のあるお子様の将来の生活支援や
事業の円滑な承継など、通常の遺言だけでは対応できないようなさまざまなニーズに合わせた形での
財産管理ができるのです。
認知症になる前の相続対策 |
障害のあるお子様の将来のために |
事業承継 |
自分が死んだ後もペットを守りたい |
家族信託の仕組みは、
委託者(財産の所有者、財産を託す人)
受託者(財産を託され、管理・運用・処分する人)
受益者(財産の運用・処分で利益を得る権利を有する人)
この三者構造で成り立っています。
家族信託をお考えの方
家族信託、相続の専門家がお客様のお悩みをサポートします
「家族信託」。まだ、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、お元気なうちに家族信託という財産の管理契約を結ぶことなどにより、上に述べたような相続トラブルを回避することができます。
遺言は、遺言を作成する人だけの意思で作成しますが、「家族信託」は遺言と異なり、家族で話し合って将来のことを決めることができることから、利用される方が増えています。
当センターでは、広島初の家族信託専門士の資格を有する弁護士と連携しながら、皆様のニーズにお応えしています。まずは、お気軽にご相談ください。
(1)家族信託の仕組みの説明
(2)家族信託を設計するコンサルティング業務
(3)信託契約書の作成
(4)信託財産に不動産がある場合の登記
(5)信託監督人や受益者代理人への就任
(6)その他家族信託に関する各種相談