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相続手続き[1]相続人と相続財産

相続が発生して、何から手をつけて良いかわからないという方は多いと思います。
このような手続きを、1つずつ進めていては、時間と労力がかかります。
また、法律の知識を知らなかったことで思わぬ落とし穴にはまることもあります。
相続手続きを上手にすすめるポイントは、相続手続きの全体像をつかむことに加え、相続の基礎知識を知ることが大切です。
手続きには期限もあるので、悩む前に私たち専門家にお気軽にご相談ください。

遺産相続手続きの基礎的な流れは、遺言書の有無で手続きの内容が大きく異なります。
公正証書遺言がある場合、すぐに相続の手続きができるので、遺されたご家族のためにも、公正証書遺言の作成をおすすめします。

[相続手続きの基礎的な流れ] 相続手続きの基礎的な流れ

法定相続人と法定相続分

相続が発生し、遺言書がある場合は、遺言書を優先します。
遺言書を作成していなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って遺産分割をしていきます。もしくは、相続人全員が合意すれば取り分は自由に決められます。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の相続人は法定相続人になりません。

常に相続人 法定相続人と法定相続分
配偶者 二分の一 配偶者 二分の一
第1順位子ども 二分の一を人数で分ける
  • ・子どもが既に死亡している時は、その子どもの直系卑属
    (子どもや孫など)が相続人となる。
  • ・子どもも孫もいる時は子どもを優先する。
  • ・養子も実子も相続分は同じ。
配偶者 二分の一 配偶者 三分の二
第2順位直系尊属
父母
二分の一を人数で分ける
  • ・直系尊属とは父母や祖父母などのこと。
  • ・第1順位がいない場合に第2順位が相続人になる。
  • ・父母も祖父母もいる場合は父母を優先する。
配偶者 四分の三 配偶者 四分の三
第3順位兄弟姉妹 二分の一を人数で分ける
  • ・第1、2順位がいない場合に第3順位が相続人になる。
  • ・兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子供が相続人となる。

相続財産

遺産には不動産や金融資産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
財産がプラスかマイナスか調査し、そもそもその財産が相続にとって必要か不要か判断をしていただきます。その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

プラスの財産
不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
金融資産
現金・預貯金・有価証券・株式・国債・社債など
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務
その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産をどう評価するか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、まずは当センターにご相談ください。

遺産をどう相続するか?
  1. 1 相続財産を単純承認する

    すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
    このまま具体的な相続手続きに進みます。

  2. 2 相続財産を放棄する

    何も受け継がない相続放棄・遺産放棄は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
    相続放棄をすると、相続権は次の順位の法定相続人に移っていきます。マイナスの財産が多いという理由で放棄する場合は注意が必要です。

  3. 3 相続財産を限定承認する

    財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択です。
    相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

※共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあります。