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相続手続に関するさまざまな事例のご紹介

遺産分割協議 事例18

 戸籍に死亡の記載がない!

相談者
弟C
被相続人 A の遺産
(1)預金(800万円)
相続人
兄B、弟Cの2名
問題点
姉Aは、7年前海外で死亡したが、戸籍に死亡の記載がなされていない。

このケースの問題点

今回の相続手続きに必要な書類として、姉Aの死亡の記載のある戸籍が絶対的に必要でした。
本来なら、姉Aの死亡を知ってから3ヶ月以内に現地領事館、または市区町村に死亡の届出をします。
そうすれば戸籍に死亡の記載がなされます。
しかし、届出ていないため戸籍に記載されていなかったのです。
死亡の届出をし、戸籍に死亡の記載をするためには、次のような死亡の事実を証明するものを添付する必要があります。
(1) 死亡証明書(医師または公的機関発行のもの)
(2) 同和訳文
上記(1)の書類は、死亡した現地でないと取得ができないため、このことが今回の問題となりました。

このケースの解決事例

【1】現地の州衛生局に死亡証明書の請求を行う。
 ↓
【2】死亡証明書取得。(取得におよそ1ヶ月前後を要する。)
 
【3】死亡証明書の翻訳を作成し、市区町村に死亡届を提出。
 
【4】死亡の記載がなされた戸籍を金融機関に提出・完了。

 相続手続完了までの期間:およそ1ヶ月半

死亡証明書を取得するだけ(結構困難だったですが・・・)なので、時間だけかかりましたが無事取得できました。

ポイント

死亡証明書を取得する場合、ケースにもよりますが、現地領事館などは対応してくれません。
ですので直接会話が必要となるのでどうしても言葉の壁がでてきます。  
必要書類の確認や現地言語での請求になりますので、一般の方には少しハードルが高いかもしれません。
専門家ならではのサポート業務ではないかと思います。